外国人技能実習生受入制度とは

 外国人技能実習制度とは、日本の企業がベトナムや中国などASEAN 諸国の活力ある若者を受入、技能実習生として先進国の進んだ技能・技術・知識を体得させる制度の総称です。 一般的に受入可能職種に該当する企業は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受入ることが可能となります。 「技能実習生」は現地で受入企業による面接を経て決定し、入国前教育ならびに入国後の集合研修(日本での生活知識及び日本語教育)を受講した上で各 受入企業に配属されます。入国した技能実習生は受入企業と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3 年間の技能実習を行います。

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組技合能の実特習徴生受入例

常勤職員数30人以下の企業様が、毎年技能実習生を人数枠限度まで(30人以下の場合は3人)受入た場合

1号技能実習期間終了後、3名を新たに受入ることが可能です。
したがって、常勤職員数50人以下の企業では、実習事業開始後3年目で最大9名の受入が可能となります。

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技能実習生受入のメリット

労働力の安定 ~生産性の向上へ~
計画的な技能実習生の受入を行うことで、安定的・継続的な人材の確保が可能となります。 日本人が定着しにくい職種も、技能実習対象職種82職種146作業(2020年2月25日時点)については、最長3 年間の継続雇用が可能です。 (ただし、「技能実習対象職種」以外については1 年間となります。)また、労働力が安定することで恒常的に生産性が向上します。

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トーカン協同組合の特徴

1.現地送出し機関及び国内外の教育機関と連携し、受入先の職種・要望に最適な、優秀で真面目な人材を多く確保・教育することが可能です。
2.提携先の送出し機関には日本語スタッフが常駐しているため、現地での面接のサポート、実習生の事前教育における管理体制も万全です。

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技能実習生受入条件

受入企業の条件
1.技能実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。(82職種146作業)
2.技能実習生の宿舎を確保すること。(一人あたり約3畳以上目安。賃貸アパートなどでも可。 冷暖房機器・寝具・シャワー設備及び自炊設備などがあること。)
3.生活指導員及び実習指導員(5 年以上の経験がある常勤職員)を置くこと。
4.各種労働法規を尊守すること。

受入可能人数
実習実施機関の常勤職員数(事務所ごと)技能実習生の人数
51人以上100人以下・・・6人(1期)
41人以上50人以下・・・5人(1期)
31人以上40人以下・・・4人(1期)
30人以下・・・3人(1期)
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の1/20以内で技能実習生の受入ができます。
※3年間業種であれば、3期にわたる実習生を受入ることができます。

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トーカン協同組合のトータルサポート

お申し込みから入国までの流れ ~面接から入国までを、当組合におまかせください。

※ 第1号技能実習の予定時間 全体の6分の1以上
※(入国後講習相当の)入国前講習を受けている場合は、12分の1以上

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